2017-04-12 第193回国会 参議院 本会議 第15号
本法律案は、近年における海上運送事業を取り巻く社会経済情勢の変化に対応し、我が国の安定的な海上輸送の確保を一層推進するため、準日本船舶の認定対象の拡大、先進船舶の導入等の促進などの措置を講ずるほか、二千六年の海上の労働に関する条約等の改正に伴い、海上労働証書及び船員の資格に関する規定の整備等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、近年における海上運送事業を取り巻く社会経済情勢の変化に対応し、我が国の安定的な海上輸送の確保を一層推進するため、準日本船舶の認定対象の拡大、先進船舶の導入等の促進などの措置を講ずるほか、二千六年の海上の労働に関する条約等の改正に伴い、海上労働証書及び船員の資格に関する規定の整備等の措置を講じようとするものであります。
〔委員長退席、理事長浜博行君着席〕 次に、海上労働に関わる問題について伺いたいと思います。 資料の一を御覧ください。これは国際運輸労連による船舶査察の結果なんです。この船の絵の左下に示すように、査察した船が九千七百十七隻、大体一万隻近くと。びっくりしたのが問題が判明した船舶六千六百八十四隻、三分の二以上なんですよね。問題がなかった船舶数三千三十三隻の倍以上なんです。
我が国の外航船においては、海上労働条約に抵触する船員への賃金の未払や船員を先ほど紹介いただきました遺棄をするような事案は生じておりません。しかしながら、一部の途上国の船舶においては、船舶所有者の破産等で船員の賃金未払や船員を遺棄する事案が発生していることは事実であります。
MLC、海上労働条約は、船員の労働基準、労働環境及び療養補償に関しまして遵守すべき要件を定めるものといたしまして、国際労働機関、ILOにおいて二〇〇六年二月に採択され、二〇一三年八月に発効したものでございます。
第三に、二千六年の海上の労働に関する条約等が改正されたことを踏まえ、我が国としても、国際的な連携の下に、船員の労働環境の改善や船舶運航の安全確保を図るため、船員の労働環境等の検査に関する海上労働証書の検査項目の追加等を図るほか、天然ガス燃料船等に乗船する船員の資格を創設することとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
その主な内容は、 第一に、トン数標準税制の適用対象である準日本船舶の認定範囲を拡大すること、 第二に、国土交通大臣は、基本方針に基づき事業者等が作成した先進船舶導入等計画の認定を行い、国は、それに必要な資金の確保に努めること、 第三に、海上労働証書について検査項目を追加し、その有効期間を延長するとともに、液化天然ガス等燃料船及び極海を航行する船舶に乗り組む船員に必要な資格を新設すること などであります
第三に、二千六年の海上の労働に関する条約等が改正されたことを踏まえ、我が国としても、国際的な連携のもとに、船員の労働環境の改善や船舶運航の安全確保を図るため、船員の労働環境等の検査に関する海上労働証書の検査項目の追加等を図るほか、天然ガス燃料船等に乗船する船員の資格を創設することとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
それでは最後に、船員職業の魅力向上を図り、もって船員志望者の増加を促すという意味から、海上労働の特殊性緩和に向けた具体的な環境整備について、これは総務省に対して三点まとめてお伺いをしたいというふうに思います。 最初は、船上デジタルデバイドの解消についてでございます。
現在、漁業における技能実習生の待遇は、海上労働の特殊性からほかの産業とは異なる労働条件になっておりますけれども、今後、業種にかかわらず一律の基準が定められることになりますと、実質的に漁業における技能実習を行うことが不可能になるのではという懸念が漁業関係者から上がっております。 漁業の特殊性を考慮して基準を定めるべきと考えますが、政府の見解はいかがでしょうか。
次に、海上労働条約は、平成十八年二月、国際労働機関第九十四回総会において採択されたもので、船員に関する既存の国際労働基準を統合し、国際的に広く受け入れられるべき労働基準を設定するとともに、その実効性を高めるため、寄港国による検査等の措置について定めるものであります。
第二に、国際航海に従事する日本船舶の船舶所有者に対し、船員の労働条件についての検査を受けることを義務づけ、検査の結果、条約の要件に適合すると認めたときは、国土交通大臣は、海上労働証書を交付することとしております。
次に、海上労働条約は、国際労働機関において採択された船員に関する既存の条約等を統合し、国際的に広く受け入れられるべき労働基準を設定するとともに、その実効性を高めるため、寄港国検査等の措置について定めるものであります。
海上労働条約は、ILOがこれまで採択した海事関係の条約等を整理統合し、平成十八年二月に採択されたものであります。 この条約は、船員の労働条件に関するグローバルスタンダードを定めるとともに、その実効性を担保するための検査制度を船員労働の分野では初めて導入することにより、船員の労働条件の一層の改善を図ることを目的とするものであります。
まず、海上労働条約の意義、効果にはどのようなものがあるか、また、条約制定の過程において日本はどのような貢献を今までしてきたか、大臣の御見解、御説明をお願いいたします。
海上労働条約は、先生今御指摘のあったように、三三%以上の商船船腹量を有する三十か国以上の加盟国が批准した後に一年で発効することとされております。 現在の批准状況でございますけれども、二十七か国が海上労働条約の批准登録を終えておりまして、その船腹量は五五・七六%ということでございまして、船腹量については既に発効要件を満足しております。
第二に、国際航海に従事する日本船舶の船舶所有者に対し、船員の労働条件についての検査を受けることを義務付け、検査の結果、条約の要件に適合すると認めたときは、国土交通大臣は、海上労働証書を交付することとしております。
労働委員会、地方労働委員会に移管される集団的労使紛争調整について、海上労働の特殊性に基づき確立されてきた船員特有の法制、労使慣行などのルールに基づく適切で迅速な判断ができるか、心配の声が上がっています。 運輸安全委員会については、国交省の外局に格上げし権限強化するなど、十分ではありませんが、運輸事故原因の科学的究明と再発防止へ一歩前進となる内容も含まれています。
さらに、海上労働だけではなくて、船舶管理あるいは安全の確保、さらには営業まで含めて、船員さんの専門技術を生かしていこうという動きもございます。 私どもは、そういう観点から、労使の間で、今後、我が国のヒューマンインフラをどのように確保し、育成し、育て上げていくのかということについて真摯な議論が行われるということに極めて評価をいたしております。
また、良質な輸送サービスの提供には優良な船員の安定的確保が必要であり、海上労働力の適正かつ円滑な移動等を図る必要があります。 このような状況を踏まえ、航行の安全の確保及び船員の労働保護を図りつつ、内航海運を初めとする海上運送事業の活性化を図るため、このたびこの法律案を提案することとした次第です。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
また、良質な輸送サービスの提供には優良な船員の安定的確保が必要であり、海上労働力の適正かつ円滑な移動等を図る必要があります。 このような状況を踏まえ、航行の安全の確保及び船員の労働保護を図りつつ、内航海運を始めとする海上運送事業の活性化を図るため、このたびこの法律案を提案することとした次第です。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
また、その具体的な判断基準につきましては、今後海上労働に詳しい医師の意見も踏まえまして就労の適否を判断するマニュアルの検討を現在しているところでございまして、その中で具体的に判断基準を明確にしていきたいというふうに考えております。
現在、これにつきまして、海上労働の特殊性も勘案しながら検討を行っているところでございますけれども、障害者施策推進本部決定に従いまして、関係者の御意見を伺いつつ、できる限り早期に結論を得まして所要の措置を講じてまいりたいというふうに考えております。
それから次に、船員職安法の中の「海上労働力の需要供給の適正な調整を図る」という国の業務として規定されている業務が、今回の外国人船員の承認制度の導入によって何らかの変更なり影響なりを受けるかという御指摘でございます。
そうしますと、あの日本のコンテナ貨物の三割以上を持っている神戸港のコンテナは、貨物の輸出入は三年間お先真っ暗ということになると、そこで働いている例えばタグボートとか通船とかあるいはその他海上労働者ですね、海上労働者の雇用の問題は一体どうなるんだろうか。三カ月、半年で回復するならいろいろなしのぎの仕方があるだろうと。